ブックタイトルSANWA LEASE CATALOG 仮設機材総合カタログ
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関連資料第11章作業構台(材料等)第575条の2事業者は、仮設の支柱及び作業床等により構成され、材料若しくは仮設機材の集積又は建設機械等の設置若しくは移動を目的とする高さが2メートル以上の設備で、建設工事に使用するもの(以下「作業構台」という。)の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用してはならない。(根20(1))2.事業者は、作業構台に使用する木材については、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がないものでなければ使用してはならない。(根20(1))3.事業者は、作業構台に使用する支柱、作業床、梁、大引き等の主要な部分の鋼材については、日本工業規格G3101(一般構造用圧延鋼材)、日本工業規格G3106(溶接構造用圧延鋼材)、日本工業規格G3191(熱間圧延棒鋼)、日本工業規格G3192(熱間圧延形鋼)、日本工業規格G3444(一般構造用炭素鋼鋼管)若しくは日本工業規格G3466(一般構造用角形鋼管)に定める規格に適合するもの又はこれと同等以上の引張強さ及びこれに応じた伸びを有するものでなければ、使用してはならない。(根20(1))【解釈例規】1.本条の作業構台は、ビル建築工事等において、建築資材等を上部に一時的に集積し、建築物の内部等に取り込むことを目的として設ける荷上げ構台(ステージング)、地下工事期間中に行われる根切り工事等のため、掘削機械、残土搬出用トラック及びコンクリート工事用の生コン車等の設置又は移動を目的として設ける乗入れ構台等があり、次図に示すようなものであること。労働安全衛生規則抜粋(構造)第575条の3事業者は、作業構台については、著しいねじれ、たわみ等が生ずるおそれのない丈夫な構造のものでなければ、使用してはならない。(根20(1))【解釈例規】本条の「たわみ等」の「等」には、部材の緊結部の滑動及び支柱の沈下が含まれるものであること。(昭55.11.25基収第648号)(最大積載荷重)第575条の4事業者は、作業構台の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつ、これを超えて積載してはならない。(根20(1))2.事業者は、前項の最大積載荷重を労働者に周知させなければならない。(根20(1))(組立図)第575条の5事業者は、作業構台を組み立てるときは、組立図を作成し、かつ、当該組立図により組み立てなければならない。(根20(1))2.前項の組立図は、支柱、作業床、梁、大引き等の部材の配置及び寸法が示されているものでなければならない。(根20(1))【解釈例規】第2項の「大引き等」の「等」の範囲は、第575条の2第3項の「大引き等」の「等」の範囲と同様であること。(昭55.11.25基収第648号)枠組足場支保工パイプ・クランプ類ローリングタワー鉄骨足場次世代足場ミレニューム支保工材ビーム類脚立・台場天台仮囲い・ゲート類その他足場材土木関係関連資料関連資料2.第1項の「建設機械等」の「等」には、移動式クレーン、変圧器等の機械、設備が含まれるものであること。3.第1項の「高さ」とは、地盤面から最上の床面までの高さをいうものであること。4.第3項の「大引き等」の「等」には、水平つなぎ及び筋違が含まれるものであること。(昭55.11.25基収第648号)(作業構台についての措置)第575条の6事業者は、作業構台については、次に定めるところによらなければならない。(1)作業構台の支柱は、その滑動又は沈下を防止するため、当該作業構台を設置する場所の地質等の状態に応じた根入れを行ない、当該支柱の脚部に根がらみを設け、敷板、敷角等を使用する等の措置を講ずること。(2)支柱、梁、筋違等の緊結部、接続部又は取付部は、変位、脱落等が生じないよう、緊結金具等で堅固に固定すること。(3)高さ2メートル以上の作業床の床材間の隙間は、3センチメートル以下とすること。(4)高さ2メートル以上の作業床の端で、墜落により労働者に危険を及ぼすおそれのある箇所には、次に定めるところにより、手すり等を設けること。ただし、作業の性質上手すり等を設けることが著しく困難な場合又は作業の必要上臨時に手すり等を取り外す場合において、防網を張り、労働者に安全帯を使用させる等墜落による労働者の危険を防止するための措置を講じたときは、この限りではない。イ.丈夫な構造とすること。ロ.材料は、著しい損傷、腐食等がないものとすること。ハ.高さは、75センチメートル以上とすること。(根20(1))243