ブックタイトルSANWA LEASE CATALOG 仮設機材総合カタログ
- ページ
- 241/254
このページは SANWA LEASE CATALOG 仮設機材総合カタログ の電子ブックに掲載されている241ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
このページは SANWA LEASE CATALOG 仮設機材総合カタログ の電子ブックに掲載されている241ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。
SANWA LEASE CATALOG 仮設機材総合カタログ
関連資料労働安全衛生規則抜粋第10章通路、足場等【解釈例規】1.第1項の「日本工業規格A8951(鋼管足場)に定める鋼管の規格」に適合する第2節足場ものとは、次に掲げるものをいうものであること。第1款材料等(材料等)第559条事業者は、足場の材料については、著しい損傷、変形又は腐食のあるものを使用してはならない。(根20(1))2.事業者は、足場に使用する木材については、強度上の著しい欠点となる割れ、虫食い、節、繊維の傾斜等がなく、かつ木皮を取り除いたものでなければ、使用してはならない。(根20(1))【解釈例規】1.足場とは、いわゆる本足場、一側足場、吊り足場、張出し足場、脚立足場等のごとく建設物、船舶等の高所部に対する塗装、鋲打ち、部材の取りつけ又は取りはずし等の作業において、労働者を作業箇所に接近させて作業させるために設ける仮設の作業床及びこれを支持する仮設物をいい、資材等の運搬又は、集積を主目的として設ける桟橋又はステージング、コンクリート打設のためのサポート等は該当しない趣旨であること。2.第2項の「繊維の傾斜」とは、いわゆる木目又は木理の傾斜をいうものであること。3.第2項において、木皮を取り除くことしたのは、木材の割れ、虫食等の欠点を容易に発見することを目的としたものであって、丸太の末口部、角材の丸身部等に木皮が残っているものがあっても、耐力上影響のない部分であれば差しつかえない趣旨であること。(昭34.2.18基発第101号)(鋼管足場に使用する鋼管等)第560条事業者は鋼管足場に使用する鋼管については、日本工業規格A8951(鋼管足場)に定める鋼管の規格(以下「鋼管規格」という。)又は次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。(1)材質は、引張強さの値が370ニュートン毎平方ミリメートル以上であり、かつ、伸びが次の表の左欄に掲げる引張強さの値に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる値となるものであること。(2)肉厚は、外形の31分の1以上であること。(根20(1))引張の強さ伸び(単位:ニュートン毎平方ミリメートル) (単位:パーセント)370以上390未満25以上390以上500未満20以上500以上10以上2.事業者は、鋼管足場に使用する付属金具については、日本工業規格A8951(鋼管足場)に定める付属金具の規格又は次に定めるところに適合するものでなければ、使用してはならない。(1)材質(衝撃を受けるおそれのない部分に使用する部品の材質を除く。)は、圧延鋼材、鍛鋼品又は鋳鋼品であること。(2)継手金具にあっては、これを用いて鋼管を支点(作業時における最大支点間隔の支点をいう。)間の中央で継ぎ、これに作業時の最大荷重を集中荷重としてかけた場合において、そのたわみ量が、継手がない同種の鋼管の同一条件におけるたわみ量の1.5倍以下となるものであること。(3)緊結金具にあっては、これを用いて鋼管を直角に緊結し、これに作業時の最大荷重の2倍の荷重をかけた場合において、そのすべり量が10ミリメートル以下となるものであること。(根20(1))①単管足場用鋼管にあっては、「日本工業規格A8951(鋼管足場)」中2・2「鋼管」2・4・1「鋼管」及び2・4・2「鋼管メッキ」に規定されている事項に適合する鋼管。②枠組足場鋼管にあっては、「日本工業規格A8951(鋼管足場)」中3・2「鋼管」に規定されている事項に適合する鋼管。2.第1項第2号の肉厚及び外型の寸法は、実測によるものであること。3.第2項の「工業規格A8951(鋼管足場)に定める付属金具の規格」に適合するものとは、次に掲げるものをいうものであること。①単管足場用付属金具にあっては、「日本工業規格A8951(鋼管足場)」中2・3「付属金具」及び2・4・3「付属金具」に規定されている事項に適合する付属金具。②枠組足場用付属金具にあっては、「日本工業規格A8951(鋼管足場)」中3・4「部品の製造」の(3)、3・5・4「付属金具」及び3・6「検査」に規定されている事項に適合する付属金具。4.第2項第1号の「衝撃を受けるおそれのない部分に使用する部品」とは、摩擦形継手金具の両端部における部品(次図のP部)のごとき部品をいうものであること。5.第2項第2号及び第3号の「作業時の最大荷重」とは、作業時1本の水平材の2支点間にかかる荷重の合計をいうものであること。(昭34.2.18基発第101号)(構造)第561条事業者は、足場については、丈夫な構造のものでなければ使用してはならない。(根20(1))(最大積載荷重)第562条事業者は、足場の構造及び材料に応じて、作業床の最大積載荷重を定め、かつこれを超えて積載してはならない。(根20(1))2.前項の作業床の最大積載荷重は、吊り足場(ゴンドラの吊り足場を除く。以下この節において同じ。)にあっては、吊りワイヤーロープ及び吊り鋼線の安全係数が10以上、吊り鎖及び吊りフックの安全係数が5以上並びに吊り鋼帯並びに吊り足場の下部及び上部の支点の安全係数が、鋼材にあっては2.5以上、木材にあっては5以上となるように定めなければならない。(根20(1))3.事業者は、第1項の最大積載荷重を労働者に周知させなければならない。(根20(1))【解釈例規】1.第1項の「作業床の最大積載荷重」とは、たとえば、足場における4本の建地で囲まれた作業床に積載し得る最大荷重をいうものであること。2.最大積載荷重は、1作業床に載せる作業者数又は材料等の数量で定めてもよい趣旨であること。枠組足場支保工パイプ・クランプ類ローリングタワー鉄骨足場次世代足場ミレニューム支保工材ビーム類脚立・台場天台仮囲い・ゲート類その他足場材土木関係関連資料関連資料237